承認を受けた医薬品ではないお茶を「新型コロナウイルスに予防効果がある」と宣伝したなどとして、大阪府警が大阪の医薬品販売店などを捜索しました。
3月19日の午前10時頃、医薬品医療機器法違反の疑いで大阪府警による捜索が行われたのは、大阪市生野区の医薬品販売店などです。
MBSが入手した『店で配布されていたチラシ』には次のような文が書かれていました。
【チラシに書かれている文】
「コロナウィルスの予防に、是非、タンポポ茶をお役立てください。」
「予防には、1日に2~3包程度がお勧めです。」
捜査関係者によると、医薬品販売店は“厚生労働大臣の承認が無いにもかかわらず”、タンポポの葉から抽出したお茶を販売する際、チラシを配って「新型コロナウイルスに対する予防効果がある」と宣伝した疑いが持たれています。
このタンポポ茶は、中国で製造されたもので、1パック約400円で販売されています。
さらに警察は、タンポポ茶を中国から輸入販売している神戸市中央区の輸入販売会社や、タンポポ茶を宣伝していた大阪府守口市の広告代理店も、承認を得ずに「抗ウイルス作用」などをうたった医薬品医療機器法違反の疑いで、3月19日に強制捜査に入りました。
MBSの取材に対して、捜索を受けた広告代理店の社長は…
「俺がタンポポ茶を飲んでから風邪をひいたことはない。事実です。40何年休んだことが無いんです。パンフレットを置いていたから、うちもそれを手伝ったということになるから、そういう意味では反省する点はあるでしょうね。」
また、捜索を受けた輸入販売会社はホームページで、薬局など全国に800店以上で取り扱いがあると紹介していて、警察は実態解明を進めています。
そして、消費者庁は3月10日、新型コロナウイルスについて裏付けのない予防効果をうたっているとして、感染予防を掲げた健康食品など30業者・46商品について、表示の改善を要請しました。
MBSニュース
2020/3/19 17:20